相手のことも考える円満離婚

離婚したいけれど、何を決めたらいいの?

これからのことが不安

誰かに相談したい

新しい一歩を踏み出すのは、誰でも勇気が必要です

当事務所は、そんなあなたをサポートします

大切なことは「相手のこれからも考えること」

きちんとお話合いをして、お互いに納得して決めたことはこれからの幸せに繋がります

離婚の種類

協議離婚
夫婦間で合意ができる場合は
協議離婚となります。
離婚調停
合意できない場合は、
家庭裁判所へ
離婚調停の申し立てをし、
調停人を介して話し合います。
調停のデメリットは、
1~1.5ヶ月に1度、
平日昼間に
家裁に行かなければいけない

ことです。
離婚裁判
そこで合意に至らなければ裁判となります。
裁判のデメリットは
訴訟費用がかかる
ということです。

話し合い

では、法律で定められている離婚原因は下記の5つです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

法律用語は耳慣れないと思いますので補足します。

  • 1の「不貞な行為」とは「性的関係を伴う浮気」のことをいいま
    す。
  • 2の「悪意で遺棄」とは、数ヶ月に渡って一方的に別居したり、生活費を渡さないことをいいます。
  • 5の「婚姻を継続し難い重大な理由」の中には、配偶者からの「暴行、虐待」「ギャンブル、借金」「性格の不一致」「親族の問題」「性生活の不一致」「宗教上の問題」等が含まれます。

上記のような原因がなく、他に特別な理由もなければ裁判上離婚は認められませんし慰謝料も請求できません。

不仲の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められません。

ですが、実質的に夫婦仲が壊れているのに形だけ継続させることもおかしいので、別居期間の長さやお子様の年齢を考慮し、離婚請求の理由や事情によっては認められます。

話し合いで決定した内容は、後々のトラブルを回避するために離婚協議書にしておきましょう。

特に養育費のように金銭に関する継続的な取り決めがある場合は、必ず公正証書(強制執行認諾文言付)にしておくべきです。

公正証書にしておけば、将来お金の支払いが滞った場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえることができます。

公正証書

主な取り決めごと

子供の親権 未成年の子供の教育・しつけ並びに財産管理・法定代理人の権利を父母のどちらがもつか
親権とは親としての権利と義務両方をいいます。
面会交流 子供の親権者(又は監護者)にならなかった親が子供に面会する権利。
面会交流は、父母どちらかの意思のみで剥奪することはできません。あくまでもお子様のための権利です。離婚の原因によっては制限を加えることができます。
養育費 子供が成人するまでにかかるお金の負担。何歳まで負担するかは話し合いで決めます。
財産分与 基本は、夫婦が婚姻時に得た財産を公平に分担すること。結婚前の預貯金や、お互いの両親から相続・贈与としてもらったものは含まれません。
慰謝料 離婚原因を作った側が、精神的苦痛の賠償として相手に支払うもの。
将来に不安を残さず前に進むためにも、離婚協議書や公正証書をきちんと作成しましょう。

 

離婚についてお悩みの方へ

「本当に離婚が必要なのか」「離婚後の生活はどうしたらよいのか」等、お悩みの方もぜひご相談ください。まずは別居をしてお互いに冷静になり、原因の解決に努めるという選択肢もあります。

別居中でも夫婦間の扶養義務はありますから、経済力のある方に婚姻費用を請求できます。また別居に関する合意書を作成しておくことをお勧めいたします。

相手方と既に紛争中の場合

行政書士は紛争当事者のご相談を受けることは法律で禁止されていますので、その場合は弁護士にご相談下さい。
ご相談中に紛争となった場合は、弁護士をご紹介いたします。

DV被害にあわれている方

迷わず逃げることを考えてください。安全な場所に落ち着くことが先決です。
各地の警察や配偶者暴力支援センターに問い合わせましょう。

メールフォームでの問い合わせ info@riconsoudan.com

お電話での問い合わせ 048-865-3307

相談者の声

別居同意書、離婚公正証書の作成にあたり、福本先生には大変お世話になりました。
きっかけは、ネットで行政書士事務所を検索していて、ふとした折りにブログを読んだことです。
そこには、福本先生がとある研修に参加された時に感銘を受けた言葉が書かれていました。
公正証書の作成に当たっては「一つのパンを分けることを考える」ということ。
相手が悪いからどんどん取ってしまおう、というのではいけない。
パンの大きさは決まっていて、ないところからは取れないし、相手を飢え死にさせるわけにはいかないのだ、とその研修で講師の方はおっしゃったのだそうです。
福本先生はブログでその方を「憧れの女性」として紹介されています。
このようなお考えを持ってお仕事に当たられているのであれば相談をしてみよう、と思いました。中立の立場で双方の意見に耳を傾けて頂けると思ったからです。
そして実際に、ややもすると子供達の行く末を思い、少しでも多くのパンを、と前のめりになる私に、福本先生はいつも穏やかに、冷静な態度で寄り添って下さいました。
お陰様で、双方に納得の行く形での証書が作成でき、離婚後4年を経て一度もその約束は破られることなく現在に至ります。
証書の作成に当たっては、自宅まで出向いて頂いたり、町中のカフェでお話しをしたりと、臨機応変に対応して頂きました。
メールの対応も迅速で、私がパソコンに不慣れでファイルを開けない時には別の方法で文書を送って頂くなどの配慮もして頂きました
また相談にあたり費用の不安も大きかったのですが、最初にきちんと説明を受け、結果的にその時提示された以上のお支払いは生じませんでした。
離婚のために行政書士の方のお世話になる、ということがなければ、それが1番良かったのかもしれません。
でも、誰かの力を借りることで、新しく人生を生き直すことが出来る、ということを私は身を以て知りました。
福本先生、本当にありがとうございました。

ご相談の流れ

電話、メールで
相談日の予約

→

面談

→

電話、メールで協議書内容の打ち合わせ

→

協議書内容の確認

→

署名、なつ印

→

公正証書にする場合は

→

公証役場で公正証書作成

よくある質問

相手と2人きりで話し合いたくありません。立ち会ってもらえますか
同席でのお話合いに立会います。但し、一方の代理や仲裁はできません
子供が小さいので自宅に来てもらい相談できますか
ご自宅その他、指定場所でご相談できます。遠方の場合は交通費、出張料がかかります
相手が離婚に応じてくれません。どうしたら良いですか
家庭裁判所や民間の調停機関(ADR)の利用をお勧めします
別居中ですが生活が苦しいです。相手から生活費をもらえますか
生活費を支払ってくれない場合は、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申し立てて下さい
慰謝料はどれくらいもらえますか
相手に不法行為があった場合に慰謝料を請求できます。基準はありませんが、統計では100万円以下が多いです
何も決めずに離婚してしまいましたが、後から慰謝料や財産分与を請求できますか
慰謝料は離婚後3年以内、財産分与は離婚後2年以内ならば請求できます

料金体系

ご相談料

1時間 5,000円

離婚協議書作成/離婚公正証書起案(税別/ご相談料含む)

離婚協議書作成 30,000円〜
離婚公正証書起案 50,000円〜(当日立会含む。公証人手数料別途。)

メールフォームでの問い合わせ info@riconsoudan.com

お電話での問い合わせ 048-865-3307